沖縄県で始まった新しい沿道緑地の管理の仕方
初めて性能規定型という言葉を目にする人もいると思うので性能規定型とはどのようなものかを紹介します。
沖縄県では性能規定型で道路除草の取組を始めたと紹介しましたが、従来の管理方法は何というかというと仕様規定型と言います。
仕様規定型とは「仕様」つまりやり方が決まっている管理方法で、性能規定型とは「性能」つまり結果は求められるがやり方は問われない管理方法です。
沿道除草に関していうと仕様規定型とは「この区間は年間2回、刈取りをしてください。(例)」と求めるのに対し、性能規定型とは「この区間年間通して雑草の草丈を40センチ以下にキープしてください(例)」と求めることになります。
これだけ見れば沿道沿いにある緑化帯など荒れ放題になっている場所がほとんどですから、どの自治体もこの方式を取り入れればいいじゃないか?!と思うかもしれません。
しかしそう簡単にはいきません。まず見積もりが大変です。従来のやり方では広さがわかれば面積当たりの刈取り工の単価は決まっていますから簡単に算出できます。
それをやり方は事業者に任す!となるとそうはいきません。
そもそも今まではどんなに雑草が繁茂していようが刈取りは二回で済んでいたのです、そもそも二回刈ってくださいという指示でしたから。
それが年間通じて〇〇センチ以下にしてください、となると、単純に2回刈取るだけでは日本の気候では不可能だと思われますので従来のやり方を踏襲するのでは明らかにコスト高になってしまいます。
つまり刈取り以外の方法も交えながらコストを抑えて提案しないといけなくなります。