こちらのニュースで話題にあがっております、海外での違法栽培。
植物は種さえあればそこから増やすことが基本的にできますので、何十年も苦労して育種した品種が種を盗まれ何の価値もないものに・・・
なんてこともありえます。
そこで種苗登録制度ができ、品種を開発した者に権利が付与されます。
特許法のようなものですね。
さて、今回は韓国が日本の登録種苗を持ち出し栽培したものの、日本が韓国で種苗登録申請を行ったため農家が出荷できずに困っているというものでした。
当たり前ですね・・・
登録審査中は出荷差し止め。
登録が通れば権利者から損害賠償請求がなされます。
その国に農産物を輸出しなければコピー品種は作られないから種苗登録しなくてもいいか?!というとそういうわけでもありません。
密輸などの手段でひそかに持っていかれたものであればその国で栽培されますし、知らなかったとしてその国で品種登録されてなければ面倒な事案になります。
シャインマスカットなどがまさにその憂き目にあっています。
韓国のこの農家は自分たちは何も知らなかったといいますが、農家が品種を知らずに苗木を買うとは考えにくいです。
確かに密輸組織が品種の名前を隠し別の名前で販売していれば気が付かないかもしれませんが・・・
こういった問題は密輸して販売している業者を摘発しないことには終わりはしないでしょう・・・